こんにちは!みのりです。
病院によっては理学療法士と看護師の仲のいいところと仲の悪いところってありますよね。
これ、私も経験したのですが、結構誤解が多いんですよね。
これにはいろいろ理由があると思います。
例えば、理学療法士が偉そうにする。
例えば、看護師の態度が悪い。
いろいろな理由があるとは思いますが、制度的にも仲が悪くなりそうな原因となるものがあります。
その一例を紹介します。
理学療法士と看護師の関係を壊す法律
理学療法士及び作業療法士法の第15条1項にはこんなことが書かれています。
理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
理学療法士は診療の補助ができるというものです。
因みに、ほけん保健師助産師看護師法の第三十一条第一項というのは
看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
第三十二条というのは
准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
第五条というのは
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第六条というのは
この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
つまり、看護師や准看護師の専門分野の一つでもある診療の補助という役割を理学療法士ができるということです。
となれば看護師、准看護師は面白くありませんよね。
医療業界は専門職の集まりです。
自分達の領域を他のコメディカルが浸潤してきたとあれば脅威となるでしょう。
仲が悪くなる原因となるかもしれませんね。
コメディカルの専門領域を侵すものではないのだから仲よくしよう
この理学療法士及び作業療法士法の第十五条第一項では理学療法士でも診療の補助ができるとかいていますが、看護師や准看護師ほどの補助はできません。
あくまでも理学療法士としての視点しか補助はできないでしょう。
看護師や准看護師の仕事をとることはありません。
これは、逆の場合もあります。
看護師がリハビリを行う流れもできています。
それぞれの得意分野を尊重し、患者さんにより良いサービスを提供する。
それが、今後の医療です。