訪問看護の話

【訪問看護】介護保険でターミナルケア加算をとる際のルール。とる為の条件について

こんにちは!みのりです。

今回は訪問看護の介護保険で算定できるターミナルケア加算について解説していきます。

訪問看護で働くセラピストはもちろん、看護師さんでも詳しく知らない人は多いんじゃないかと思います。実際、看護師さんから「ターミナルケアの加算がとれるのって医療保険と介護保険どっちだったっけ?」とか「利用者さんの住まいが施設と自宅で何か違いあったっけ?」などとよく聞かれます。

何となく知ってはいるけど詳細までは知らない!

これがターミナルケア加算です。

では、解説していきます。

介護保険におけるターミナルケア加算とは?とる為の条件は?

死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを要介護者(要支援者は対象外)に対して行った場合に2,000単位を加算できます。これがターミナルケア加算です。

しかし、この加算をとるには4つの条件があります。

ターミナルケア加算をとる為の4つの条件

①24時間連絡体制を確保していて、尚且つ必要に応じて指定訪問看護を行うことができる体制を整備している事業所であること。

②主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について、利用者・家族に説明を行い、同意を得ていること。

③ターミナルケアの提供について訪問看護記録書に記録されていること。

④ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努める(サービス担当者会議における情報提供など)。

当たり前のようことばかりですが、実地調査や監査の時は、がっつりチェックされる部分なので徹底しておきましょう。

特に③の記録は、ターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者や家族の意向を把握しアセスメント及び対応の経過を記録していないいけません。

なお、ターミナルケアの提供については、厚生労働省「人生の最終手段における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者やそのは家族と話し合い、本人の意思決定を基本に対応するように決められています。

厚生労働省「人生の最終手段における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」については、こちらをご覧ください。

ターミナルケア加算をとる際の4つのルール

ターミナルケア加算をとる際には4つルールがあります。

①在宅で死亡した利用者の死亡月に加算します。(ターミナルケアを最後に行った月と死亡月が違っていても、死亡月に算定します。)

②1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定できます。本加算を算定した利用者に対しては、定期巡回。随時対応サービスや看護小規模多機能型居宅介護におけるターミナルケア加算、医療保険におけるターミナルケア療養費は算定できません。

③1事業所において、死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険又は介護保険の給付対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険においてターミナルケア加算やターミナルケア療養費を算定します。2重にとることはできません。

④ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合等でも、ターミナルケア加算を算定することはできます。

注意すべきは、最終介入月ではなく死亡月に算定するということでしょう。

私の場合、このターミナルケア加算と医療保険のターミナルケア療養費のルールが頭の中でごちゃ混ぜになっていことがあります。

似ているのですが、少し内容が違うのでややこしいです。

医療保険のターミナルケア療養にについては、またの機会に記事にしていこうと思います。

 

 

 

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