訪問看護の話

訪問看護で徴収することができる「その他の利用料」って何?

こんにちは!みのりです。

訪問看護ステーションで働いていると、加算が多くて分かりづらかったり、制度がよくわからないということが多々あります。

訪問看護に勤めているセラピストでも「介護保険は週に120分しか介入できない」「医療保険は週3回しか介入できない(実は間違い)」程度のことしか知らずに勤務している人は少なくないんじゃないでしょうか。

今回は、訪問看護の利用料の中でも、特にマイナーな「その他の利用料」について解説していきます。

この「その他の利用料」という言葉。何が「その他」なんだろ?って思いますよね。

では、解説していきます。

「その他の利用料」って何?

その他の利用料は、通常の指定訪問看護以外の訪問看護等に対する利用料です。

これには、利用者が希望する特別の訪問看護に対する差額費用としての利用料と、指定訪問看護以外のサービスに対する実費負担としての利用料があります。

では、これをそれぞれ解説していきます。

差額費用の利用料について

まず、差額費用を徴収できる「特別の指定訪問看護」って何? ということろですが、これは2パターンあります。

それは今から解説しますが、これらの利用料は各訪問看護ステーションが社会常識上妥当な範疇で決めています。

また、訪問看護ステーションの都合でこれが当てはまる場合は、訪問看護ステーションにこの利用料を徴収する権利はありません。

平均的な指定訪問看護の時間を超える場合

平均的な指定訪問看護の時間を超える訪問看護とは、利用者の家庭における訪問看護が1時間30分を超えるものをいいます。つまり、1時間30分を超えた訪問看護がこれにあたります。

訪問看護療養費Ⅰ・Ⅱの長時間訪問看護加算や精神科訪問看護基本療養費Ⅰ・Ⅲの長時間精神科訪問看護加算を算定する日については徴収できません。

つまり併用不可

営業日以外の日、営業時間以外の時間に介入する場合

訪問看護ステーションが運営規定において定める営業日や営業時間以外がこれにあたります。

夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算を算定する日については時間外の差額費用を徴収することはできます。

つまり、これも併用不可

実費負担としての利用料について

実費負担の利用料というのは、訪問看護に必要な交通費やおむつ代等、日常生活上必要な物品の提供費用として徴収するものです。

これらに訪問看護ステーションが利益をのせてはいけません。実費相当額で徴収します。

また、指定訪問看護と連続して行われる死後の処置については、利用者の最後の指定訪問看護の延長として考え、死後の処置に伴う費用などを考慮し、妥当な額を訪問看護ステーションが設定することができます。

あくまでも、指定訪問看護と連続していなければならないので、死後の処置のみの介入はできませし、この場合その他の利用料は徴収できません。

遠慮せずに貰えるものはもらっておけ!その代わり手厚いサービスを!

この「その他の利用料」は診療報酬の減収や介護保険のマイナス改定があるたびに、会社の会議で議題としてあがってきます。

私の勤めている会社では訪問に掛かる交通費や駐車場代は料金をいただいていませんし、休日の介入や長時間の介入となっても追加で料金を徴収したことはありませんでした。

これを、今度から徴収したほうがいいんじゃないか?となるのですが、

職員からは「そこで料金をとると他の訪問看護ステーションに利用者をとられる。」「会社の都合で料金があがるということを利用者に言いずらい。」
といったマイナスの意見ばかりでてきます。「その他の利用料」をとることに消極的な職員が多いのです。

しかし、どうでしょう。

これらのサービスは、職員のサービス残業や休日出勤を作り出している原因の1つなのです。

「その他の利用料」をしっかりと徴収すれば、職員に還元できるお金も増えると思いませんか?

私としては、貰えるものはしっかり貰って、手厚くサービスを提供してれば、利用者が離れていくことはないと確信しています。

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