こんにちは!みのりです。
訪問看護では1人の利用者に対して複数の訪問看護ステーションが関わることは、ちょっとややこしい部分があります。
介護保険であれば、2ヶ所以上の訪問看護ステーションが介入することができます。
医療保険では原則1事業所しか介入できませんが、別表7、8、特別訪問看護指示書がでている利用者さんについては2ヶ所以上の訪問看護ステーションが介入することができます。
2ヶ所以上の訪問看護ステーションが介入する場合、加算はどうなるのでしょうか?
ということについて書いていきます。
Contents
介護保険で2ヶ所以上の訪問看護ステーションが関わる場合の加算のとりかた
介護保険ではこんな感じです。因みに介護保険では同日の介入が可能です。
1ヶ所の訪問看護ステーションでしか算定できない加算
緊急時訪問看護加算、特別管理加算ターミナルケア加算、退院時共同指導加算がこれにあたります。
しかし、退院時共同指導加算においては2回算定可能な場合があるので、その場合はそれぞれの事業所で相談すれば結果的に2ヶ所で算定することもできます。
2ヶ所の訪問看護ステーションで算定できる加算
初回加算、サービス提供体制強化加算、夜間・早朝加算、深夜加算、看護・介護職員連携強化加算、特別地域訪問看護加算、複数名訪問加算、長時間訪問看護加算がこれにあたります。
医療保険で2ヶ所以上の訪問看護ステーションが関わる場合の加算のとりかた
医療保険では2ヶ所の訪問看護ステーションからの同日の介入はできません。
1ヶ所の訪問看護ステーションでしか算定できない加算
24時間対応体制加算、退院時共同指導加算、退院支援指導加算、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費がこれにあたります。
退院時共同指導加算については利用者が別表7、8にあたる場合、1人の利用者に対して2回算定することができますので、事業所間の話し合いで結果的に2事業所算定することはできるでしょう。
2ヶ所の訪問看護ステーションで算定できる加算
特別管理加算、緊急訪問看護加算、夜間・早朝・深夜訪問看護加算、難病等複数回訪問加算、乳幼児加算、在宅患者連携指導加算、特別地域訪問看護加算、看護・介護職員連携強化加算がこれにあたります。
※ちょっとややこしいのが、長時間訪問看護加算、複数名訪問看護加算です。
これは週に1ヶ所の訪問看護ステーションがとることのできる加算です。
異なる週であればそれぞれの訪問看護ステーションで算定することが可能です。
さいごに
一見ややこしいようですが、医療も介護も同じような感じです。
1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算は覚えていたほうがいいと思います。
一般職だから、加算とか制度のことは覚えなくていいやという考えは損すると思います。
スキルアップのためにも覚えておきましょう。