訪問看護の話

【訪問看護】介護保険における緊急時訪問看護加算について。

こんにちは!みのりです。

今回は緊急時訪問看護加算についてです。

緊急時訪問看護加算は介護保険での算定になります。

医療保険では似たようなもので24時間対応加算というものがあるのですが、今回は介護保険の方の話です。

 

緊急時訪問看護加算は訪問看護ステーションの体制が整っていれば、とてもお得な加算です。この加算をとるにあたって、少しだけ注意すべき点があるので紹介します。

介護保険の緊急時訪問看護加算ってなに?

厚生労働省のホームページにはこう書かれています。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として1月につき574単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として1月につき315単位を所定単位数に加算する。

出典:厚生労働省ホームページ

注意するべき点は1回1回の呼び出しで料金が発生するのではないということです。

計画的に訪問することになっていない緊急時訪問看護を行った場合には、月単位の緊急時訪問看護加算とは別に、所要時間に応じた単位数を算定することができます。

また、介護保険における緊急時訪問看護加算は、その月に緊急対応をしなかったとしても算定できます。

24時間連絡できる体制をとっている訪問看護ステーションであれば、できるだけとっておきたい加算ですね。

マンパワーの問題も大きいですが・・・。

緊急時訪問看護加算を算定するための注意点は?

①緊急時訪問看護加算は利用者1人につき1ヶ所の事業所が算定可能

複数の事業所が介入する場合は、どちらが緊急加算を算定するか予め決めておかなければなりません。

②本加算を算定した利用者については、同月に定期巡回・随時対応サービスや看護小規模多機能型居宅介護における緊急時訪問看護加算や、同月に医療保険における24時間対応体制加算は算定できない。

月の途中で介護保険から医療保険に切り替わったとき、どちらで算定するか決める必要があります。

③早朝・夜間や深夜の加算は原則として算定できないが、ひと月以内の2回目以降の緊急時訪問については算定可能。

1人の利用者に対して、同月に2回目以降で早朝、夜間、深夜に呼び出された場合、算定できます。

さいごに

緊急時の対応は、スタッフにとても負担がかかります。これが嫌で、訪問看護ステーションに就職しようとしない看護師さんは多いようです。

しかし、今の介護保険や診療報酬の改定の流れからすると、緊急対応のできない訪問看護ステーションは淘汰される傾向にあります。

緊急対応ができて、重症の人も受け入れることができる訪問看護ステーションが必要とされているんです。

今、訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算が算定できるかどうか、振るいにかけられているところです。

 

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