こんにちは!みのりです。
今回は夜間・早朝加算、深夜加算についてです。
この加算は介護保険・医療保険共に算定可能なものですが、介護と医療で少し仕組みが違います。また、ちょっとしたルールをあるので訪問看護ステーションで働く方はその辺も頭に入れておいた方がいいかと思います。
私の個人的な意見ですが、この加算はレセプトなどでも見逃されることが多く、取りこぼしや間違って算定してしまいやすい加算だと感じています。
というわけで、今回は夜間・早朝、深夜加算について、算定時の注意点を踏まえ解説していきます。
夜間・早朝加算、深夜加算(介護保険)
その名の通り、計画に基づいて夜間や早朝、深夜に介入した場合に算定できる加算です。
夜間(午後6時から午後10時まで)、早朝(午前6時から午前8時まで)に基づいて訪問看護を実施した場合に1回につき所定単位数の100分の25を算定します。
深夜(午後10時から午前6時まで)の場合は100分の50を算定してます。
と決まっています。
〇夜間・早朝加算、深夜加算はサービス計画上または訪問看護計画上、利用開始時間がこれらの時間帯に入ってないといけません。
〇介入時間が長くなったことで午後6時を超えてしまったという場合には算定できません。
〇緊急時訪問で当該時間に介入した場合、当月の1回目は本加算を算定できません。2回目以降は算定できます。
注意点のことろに「サービス計画上または訪問看護計画上」と書いているのですが、緊急で介入する場合は同月1回目だけ算定できないので注意が必要です。これ、レセプトで見逃しがちです。
夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算(医療保険)
利用者又は家族の求めに応じて、夜間や早朝、深夜に指定訪問看護を行った場合算定できます。
料金は夜間・早朝訪問看護加算で2,100円、深夜訪問看護加算で4,200円となっており所定額に加算します。(1日に1回ずつ算定可能)
介護保険のものと同様で、早朝(午前6時から午前8時まで)・夜間(午後6時から午後10時まで)・深夜(午後10時から午前6時まで)とそれぞれ時間が決まっています。
〇訪問看護ステーションの都合により当該時間に指定訪問看護を行った場合は算定できません。
〇他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等の場合(緊急のみで算定する場合)には算定できません。
〇本加算を算定せずに営業時間外の差額料金を「その他の利用料」として徴収することはできません。
最後に
夜間・早朝加算、深夜加算は、介護保険・医療保険共に算定できる加算です。
せっかく、時間外に介入しているわけですから、いただけるものは頂いてきましょう。
今回、夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算(医療保険)の注意点にでてきた、「その他の利用料」については、訪問看護で徴収することができる「その他の利用料」って何?にまとめています。
こういった訪問看護の加算は、ちょっとしたルールが多くて混乱しがちですよね。
分厚い本や厚生労働省のホームページ等から情報を仕入れても、1つの加算のことが、いろんなところに書いてあったりするので、イチイチ調べるのが面倒です。時間もかなりかかります。
このブログ「訪問看護のリハビリ」では、このような加算を1つの所にまとめて、簡単に調べることができるようにしようと思っています。