訪問看護の話

【新型コロナへの反逆】訪問看護は電話対応でも算定できる?

こんにちは!みのりです。

訪問看護における新型コロナウイルスの脅威はまだまだ衰えていません。

利用中止を希望する利用者もどんどん増えてきているようです。

こうなってくると、改めて問題になってくるのがサービスをずっと中止していててもいいのかという問題です。

そんな中、4/27厚生労働省より「臨時的取り扱いについて」というものが出ましたので紹介します。

最近こんなツイートをしたのですが、その件です。


訪問看護にとっては朗報です。

電話対応で訪問看護の算定ができる

これは介護保険、医療保険共に算定できます。

それぞれ説明します。

介護保険の場合

利用者から新型コロナウイルス感染症に対する不安などにより訪問を控えるよう要請され、訪問看護が電話等により本人の病状や療養指導を実施した場合、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可能

このような文言が書かれていました。

有難いですね。

正し、留意事項もあります。

留意事項

  • 医療上の必要性を説明し、利用者等の理解を得て、訪問看護の継続に努めることが必要、それでも利用者などから訪問を控えるよう要請があった場合。
  • 利用者等の同意を得ること。
  • 当該等月に看護職員による居宅を訪問しての訪問看護を1日以上提供した実績があること。
  • 主治医への状況報告と指示の確認。
  • 指示の確認及び、利用者の同意は電話で構わない。
  • ケアプランの変更。
  • 同意取得及び電話等による対応の内容について訪問看護の記録への記載。

これらの条件があります。

まあ、利用者や関わっている人達に料金をとる同意がとれていれば問題ないということですね。

医療保険の場合

新型コロナウイルへの感染を懸念した利用等からの要望などにより、訪問看護が実施できなかった場合で、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、訪問看護管理療養費のみ算定可能。

このようなことが書かれています。ほぼ介護と一緒ですね。

留意事項

  • 主治医に連絡し、指示を受ける。
  • 利用者又はその家族等に十分に説明し同意を得る。
  • 指示の確認及び、利用者の同意は電話で構わない。
  • 看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合。
  • 当該月に訪問看護を1日以上提供していること。
  • 訪問看護記録所に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話による対応の内容について記録を残す。
  • 訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄に新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載する。

これも、介護と同じですね。大きく変わりなないです。

ただ、介護も医療も月に1日は実際に訪問しないといけないというところはハードルが高いですね。

だって、新型コロナが怖いから家に来ないでほしいの言う理由で訪問を中止しているのですから。

感染した又は感染したと疑われる利用者への訪問について

医療保険のみの話です。

新型コロナウイルス感染症の利用者に訪問看護を実施する場合について、感染予防対策を講じて看護を行った場合は、特別管理加算(2500円)を月1回算定できる。

それなりにリスクをとって訪問しているのですから、特別管理加算を算定できるのはありがたいです。ただ、2500円は少し安いようには思います。

留意事項

  • 利用者の状況を主治医に報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受ける。
  • 特別管理加算を新型コロナウイルス感染症の利用者に対してのみ算定する訪問看護ステーションの場合、基準等を満たしているものとみなされ、届け出は不要。
  • すでに特別管理加算を算定している利用者は、別に月に1回算定できる。
  • 訪問看護記録書に、主治医の指示内容及び実施した感染予防策について記録を残す。
  • 訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄に、新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載。

特別管理加算が月に2回とれる場合があるんですね。

最後に

今回紹介した内容はどれも看護職員が対応するものです。

「看護職員」と明記されているので、注意が必要です。

療法士の介入は該当しません。

 

ただ、このような、文言が厚生労働省から出て私は正直嬉しかったです。

国も、訪問看護のことを考えてくれていたんだなあと思いました。

訪問看護にとっては辛い時期ですが、頑張りましょう!!

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