訪問看護の話

【令和2年診療報酬改定】機能強化型訪問看護管理療養費をとる為の条件が厳しくなる?

こんちは!みのりです。

令和2年の診療報酬改定に向け、先日(R2.1.29)第448回中央社会保険医療協議会総会が行われました。

その内容が公開されたのですが、訪問看護ステーションにとってはなかなか厳しい内容だったので紹介します。

その中でも、今回は機能強化型訪問看護ステーションがとりにくくなったというところについて書いていきます。

こういった、改定案は公開されているので誰でも見ることができます。でも、情報量が多いし、文章もカタイので理解しずらいですよね。

そんな難しい文章を読むのが嫌、面倒という人は是非この記事を読んでいってください。

 

これはあくまでも改定案なので決定事項ではありません。でも、私の経験上ほぼ決定みたいなものです。

まずは、改定案が出されているところから

機能強化型訪問看護療養費1及び2の人員配置について一部変更

以前、このブログでは機能強化型について記事を書いています。機能強化型をとる為の条件なども載せているので、機能強化型がよくわからない人はご覧ください。
平成30年機能強化型訪問看護管理療養費の見直しについて

 

現在、訪問看護療養費1をとる為には

常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が7名以上いる必要があります。この7にはサテライトに配置している看護職員も含まれます。

ただ、この7名は非常勤の看護職員を含むことができませんでした。常勤だけでカウントするのです。

 

今回の改定案では、看護職員が7名というところは変わないのですが、7の内の6は常勤で換算し、残りの1は非常勤の実労働時間を常勤換算し算入することができるようにするとのことでした。

つまり、複数の非常勤看護職員の労働時間を寄せ集めて、1人の常勤看護職員分の労働時間をフォローできていればOKなのです。

この改定案は、機能強化型がとり易くなるといえるでしょう。

 

因みに、

機能強化型訪問看護管理療養費2では

現在、常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が5名以上いる必要があります。もちろん、サテライトの看護職員は数に入れていいです。

ただし、これも常勤の看護職員だけで数えなければダメだったのですが、

今回の改定案では5の内の4は常勤で、残りの1は機能強化型1と同様で非常勤の労働時間を常勤換算し算入することができるようになります。

機能強化型をとる為の新しい条件が付け加えられる

機能強化型訪問看護療養費1、2及び3の人員配置基準について、今回看護職員の割合が要件に加えられました。

これが、

看護師等の6割以上が看護職員であることです。

ツイートしていますが、これはキツイ内容ですね。

 

ここで気になるのが、現在機能強化型をとっていて、この看護職員6割以上をクリアしていないステーションはどうなるのかということですが、もちろん経過措置はとられます。

[経過措置]
令和2年3月31日において現に機能強化型訪問看護療養費1、2又は3を届け出ているのもについては、令和●年●月●日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。

出典:中央社会保険医療協議会総会(第448回)資料

日程は決まっていませんが、「その時までに何とかしろよ」ということですね。

今まで、機能強化型をとっていたけど、もうとれなくなるというステーションは少なくないんじゃないでしょうか。

ターミナルケアの件数について実績を求める期間が変更

平成30年機能強化型訪問看護管理療養費の見直しについてにも書いているのですが、機能強化型をとるにはターミナルケアの件数がある程度必要です。

現行の条件には実績を求める期間の記載はないんですが、今回の改定案には前年度に●名以上と書かれていました。

まあ、機能強化型をとるには毎年クリアしないといけない条件なので、まあどうでもいいでしょう。

結論

まあ、訪問看護なので看護職員がバリバリステーションを回していて、尚且つ規模の大きいところにとってはいい改定案なのではないでしょうか。

セラピストでもっているようなステーションにはキツイ内容ですね。

因みに、私の働いている訪問看護ステーションではセラピストの人数が看護職員より多く、看護職員の補給が上手くいってないので、機能強化型をとるのは絶望的です。

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  1. […] 前回の記事はこちらです。 【令和2年診療報酬改定】機能強化型訪問看護管理療養費をとる為の条件が… […]

  2. […] 残念ながら次回の改正から機能強化型はとりにくくなります。記事にもしています。 【令和2年診療報酬改定】機能強化型訪問看護管理療養費をとる為の条件が… […]

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