訪問看護の話

年次有給休暇を年5日以上取得させることが義務化されたことについて

こんにちは!みのりです。

 

みなさん有給休暇は消化していますか?

医療や介護の業界は休みがとりにくいと思いますが、2019年4月から年5日は有給休暇をとらないといけなくなりました。

 

「働き方改革」によって2019年4月からすべての企業を対象に、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年5日を使用者が時季指定し取得させることが義務付けられたのです

「そうはいっても仕事が忙しいし、休めないな」「有給なんてとれないよ」と思っている方に是非読んでいただきたい。

 

働き方改革って何のためにあるの?

これは、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署から出されている資料の中に「働き方改革の目指すもの」として書かれています。

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。
働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指 します。

出典:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

 

今回、働き方改革によって、年次有給休暇を年5日使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられたことで、職員(使用者)は周りに気兼ねすることなく休みをとれるようになりました。

非常に良い制度ではないでしょうか。

経営する側としては、管理が大変だと思いますが。

 

因みに、年次有給休暇を年5日取得させる義務はすべての職員に対してではありません。

対象者

● 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者。
● 対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれる。

 

時間有給の場合、時間単位では年5日の有給を消化したことにはならない。

これは、厚生労働省のホームページにあるQ&Aにも書かれています。

Q:使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませんか。 また、労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指 定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。

A:時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望があった場合には、半日(0.5日)単位で取得することとして差し支えありません。また、労働者自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得1回につき0.5日として、使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができます。(なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。)

つまり、年5日の有給消化として認められるのは半日単位からということですね。

そもそもこの年次有給消化は使用者が時期指定をするものなので、あまりにも短時間になると違和感がありますよね。

 

有給休暇を年5日消化させることができなければ、企業側にはペナルティーが。

年5日の有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法 第39条第7項の違反になります。そうなると、企業側は30万円以下の罰金がかせられる場合もあります。

罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われますが、労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図ります。

なかなか厳しいですね。なにがなんでも職員に有給休暇をとらせないといけません。

職員側としては、休みやすくなりますね。

「仕事が忙しいから休めない」はもう通用しない。

私も若いころは有給なんてほとんどとっていません。

私の職場は、常に人員不足だったこともあり、自分が休むと患者さんや他のスタッフに迷惑がかかるし、業務が回らないと思っていました。

しかし、それは間違いです。

1人職員が休んだところで仕事は問題なく回ります。

 

また、職員の不足は、一職員が自分の休みを削ってまで気にすることではありません。人員は企業がどうにかすることです。

 

みなさん、しっかりと有休をとって、有意義に人生を楽しんでいきましょう。

 

 

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