訪問看護の話

【知ってると得する】自立支援医療は訪問看護で使えるのか?併用できるのか?

こんにちは!みのりです。

 

ケアマネージャーから、「自立支援を使って訪問看護のリハビリできますか?」と尋ねられた時あなたは答えることができますか?

そもそも、自立支援医療というものがわからないといった方も多いでしょう。

 

今回はこんな質問がきても大丈夫なように自立支援について書きます。

また、訪問看護が自立支援医療とどうかかわるのかということも書いていきます。

こんな人に読んでほしい

自立支援医療がよくわからない人

訪問看護ステーションで働いている人

訪問看護ステーションで働こうと思っている人

 

自立支援医療を使えば、利用者の自己負担は激減

利用者は指定自立支援医療機関に「自立支援医療受給者証」を提示して自立支援医療を受けます。

所得や障害の状態に応じて設定された1月あたりの負担額が自己負担になります。

この自己負担額に自立支援医療費の1割が満たない場合は、1割が自己負担になります。

 

いっぱい医療費を使っても上限額があるし、上限に満たなければ1割負担でおさまる。

自己負担を激減させる制度です。

自立支援医療とは

厚生労働省のホームページでは自立支援医療についてこう書かれています。

目的

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

対象者

精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

参照:厚生労働省ホームページ

自立支援医療は、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類があります。

それぞれをどういうものか説明すると。

精神通院医療は、精神保健及び精神障害福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患(てんかんを含む)を有するもので、通院に精神医療を継続的に要する病状に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

 

更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害者を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

 

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるのもに対して効果が期待できるものに対して提供される。生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

 

自立支援医療は訪問看護で使えるのか?

結論から言うと、使えます!

ただ、何でもかんでも使えるわけではありません。

一般的に、介護保険を持っている人に対しての訪問看護は介護保険が優先されます。

ただ、2014年から精神科訪問看護指示書によって訪問看護を利用する場合は,65歳以上の高齢者(介護保険対象者)であっても医療保険による訪問看護となっています。

 

というわけで、訪問看護では精神科訪問看護指示書での介入の場合、自立支援医療を使うことができます。

この自立支援医療を使用している利用者が生活保護も受けていた場合、医療券をもらうことはできません。自立支援医療が優先されます。

 

一般の訪問看護指示書の場合は、介護保険を持っていると介護保険での請求になるということです。

 

因みに、自立支援医療での精神科訪問看護と介護保険による一般的な訪問看護の併用ができるか?というとですが、これはかなりグレーです。

厚生労働省は介護保険の訪問看護と精神科の訪問看護(医療保険)の併給は望ましくないとの見解だそうです。

ただ、介護保険の訪問看護の請求と精神科の訪問看護の請求を国保連合会があわせ見て審査しているわけではないので、レセプトは通るかもしれませんね。

まあ、やめといた方が無難でしょう。

 

最後に重要なことですが、自立支援医療を行おうとする訪問看護ステーションは、都道府県に申請して「指定自立支援医療機関」の指定を受けないといけません。手続きをお忘れなく。

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