訪問看護の話

退院時共同指導加算と入退院支援指導加算の名前が似ててややこしい件

こんにちは!佐藤みのりです。

 

訪問看護には加算がいっぱいありますが、種類が多いし、名前が似てるしややこしいですよね。

名前を間違えて覚えてると、違う書式で書類を作成してしまうといったミスが出てきます。

私もつい最近、退院前カンファに参加したので退院時共同指導加算を算定しようと書類を作成したのですが、なぜか退院支援指導加算の書類を作成していたということがありました。

書類の作成が不慣れで結構時間をかけてしまったので、めっちゃ悔しいです。

 

というわけで、退院時共同指導加算と退院支援指導加算をまとめてみました。

 

退院時共同指導加算とは?

退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院に入院・入所している人が退院・退所する際に、本人やその看護にあたっているものに対して、在宅での療養に必要な指導を行い、その内容を文章により提供することで算定することができます。

医療機関から離れて暮らす当該者が安心して暮らせる様にするのはもちろん、担当する訪問看護師が適切なサービスの提供を行うための、共同指導を促進することを目的としています。

 

難しい言い回しなんでややこしいですが、簡単に言うと退院前にカンファレンスをおこない本人や家族に療養上必要なことを説明して、書類を書くととれる加算です。

 

退院時共同指導加算の取得単位、料金は?

訪問看護ステーションの看護師等(准看護師は除く)が退院時共同指導を行った後に、退院・退所後の最初の指定訪問看護を行った時に算定できます。

介護保険であれば600単位、医療保険では8000円の料金になります。

 

何回算定できるのかというと介護保険では退院・退所につき基本1回だけ算定できます。しかし特別な管理を必要とする利用者については2回算定できます。

 

医療保険でにおいても基本1回の算定になりますが、厚生労働大臣が定める疾病等(別表7、8)の利用者については複数日に指導を実施した場合に限り2回算定できます。また、複数の訪問看護ステーションまたは保健医療機関の看護師などが退院時指導を行った場合には合計2回まで算定可能です。

 

 

退院支援指導加算とは?

この加算は医療保険のみの加算となります。

 

厚生労働大臣が定める疾病などの利用者および診療により、退院当日の訪問看護が必要であると認められる者が保健医療機関から退院する日に、看護師等(准看護師を除く)が在宅での療養上の指導をなった場合に1回限り算定できます。

 

簡単に言うと医療保険の利用者で別表7、別表8に該当するか、退院日の訪問が必要と認められた人に対して、退院日に介入して在宅生活の指導をするととれる加算です。

 

退院支援指導加算の料金は?

6000円です。初回介入時に算定できます。

初回介入する前に利用者が入院・死亡した場合は再入院日・死亡日に算定できます。

 

 

退院時共同指導加算と退院支援指導加算の違いは?

名前が似てるだけで中身は全然別物でしたね。

退院時共同指導加算は退院前カンファレンスに出席して書類を作成すれば取れる加算、退院支援指導加算は退院日に介入すれば取れる加算。退院支援指導加算は医療保険の利用者でしかとれない加算。といったところでしょうか。

 

まとめ

調べてみると明確な違いがありました。

せっかく介入するのであれば、より良いサービスを提供するのであれば、算定するべき加算でしょう。

利用者さんが在宅復帰を円滑に行うためにはどちらも必要なものだと思います。そして、それらは事業所の利益にならなければ定着しないというのも現実です。

 

訪問看護ステーションで働く上で加算の知識は必須になるでしょう。

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