訪問看護の話

【訪問看護】医療保険で算定できる緊急訪問看護加算について。

こんにちは!みのりです。

今回は医療保険の利用者で算定できる緊急訪問看護加算について書いていきます。

まず始めに整理しておきたいこととして、緊急訪問時の加算は医療、介護共にあります。

介護保険では緊急時訪問看護加算という名前で月に1回算定できます。

1人の利用者に対して何回緊急で訪問看護を提供しても金額は変わりません。

医療保険では緊急訪問看護加算という名前で、緊急で介入する度に算定できます。

また、医療保険の場合では24時間対応体制加算も同時に算定していることがほとんどなのでウハウハな加算なのです。

緊急訪問看護加算って何?

利用者やその家族等の緊急の求めに応じて、主治医が訪問看護ステーションに対して行った指示を受けて計画外の訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り、2650円を加算できる加算です。

また、

主治医の属する診療所が、他の保険医療機関と連携して24時間の往診体制及び連絡体制を構築し、当該利用者に対して在宅時医療総合管理料の注9に規定する継続診療加算を算定している場合、主治医が対応していない夜間などにおいては、連携先の保険医療機関の医師の指示により緊急に指定訪問看護を行った場合においても算定できます。

緊急の指定訪問看護を行った場合には、速やかに主治医に利用者の状況を報告するとともに、必要な場合は特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行います。

24時間対応体制加算を算定できる体制をとっていればとれる加算ですね。ということで、オンコールを担当できるスタッフが必要になります。

緊急訪問看護加算をとる為の条件

この加算を算定するには①主治医が診療所又は在宅療養支援病院の保険医であること、②診療所又は在宅療養支援病院が、24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保し、24時間連絡を受ける連絡担当者(医師又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師)の氏名、連絡先電話番号、担当日、緊急時の注意事項ならびに往診主治医及び訪問看護担当者の氏名等について文書で利用者に提供していることが条件となっています。

出典:厚生労働省ホームページ

注意すべきは診療所又は在宅支援病院の保険医であることという処です。

診療所又は在宅支援病院というのは200床以下ということが決められています。

つまり、大学病院等200床以上の大病院から訪問看護ステーションへ指示書をもらっている場合、緊急訪問看護加算を算定要件に当てはまらなくなるのです。

 

このことについて最近ツイートもしています。


いろいろ反響のあったツイートなのですが、この決まりを知らない人も多く、訪問看護職員にも全然浸透していないものだと感じました。

1人の利用者に複数の訪問看護ステーションが介入している場合の注意点

複数の訪問看護ステーションから利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、その他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合は、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみを算定できます。(訪問看護基本療養費は算定不可)。

ただし当該緊急の指定訪問看護をおこなった訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を届けていない場合又は当該利用者に対して過去1ヶ月以内に指定訪問看護を実施していない場合は算定できません。

出典:厚生労働省ホームページ

簡単に言うと、1人の利用者に対して複数の訪問看護ステーションが介入しているとして、A訪問看護ステーションが介入した日と同じ日に緊急でB訪問看護ステーションが呼ばれたとします。その場合、B訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算だけ算定できるということになります。

訪問看護基本療養費は、その日A、Bどちらかの訪問看護ステーションでしか算定できませんが、基本的にA訪問看護ステーションが算定するでしょう。

 

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