こんにちは!みのりです。
私はもともと長い間病院で勤務していたこともあり、訪問看護ステーションに転職した時は、リハビリのルールが病院とは違い戸惑うことも多かったです。
訪問看護のリハビリを行っていく中で、知っておかないといけない必要なことの一つに介護保険、医療保険の制度の違いがあります。
それぞれの保険で、リハビリの介入頻度や介入の仕方について細かなルールがあるんです。
訪問看護の制度を勉強していると別表7、別表8というものが所々ででてきます。
とても重要なものなので、この記事では訪問看護でよく使われる別表7、別表8ついて書いていきます。
こんな人に読んでもらいたい!!
・訪問看護ステーションで働こうと思っている人
・訪問看護ステーションで働いているけど、保険制度のことがよくわからない人
訪問看護の別表7って何?
別表7というのは「厚生労働大臣が定める疾病など」と書かれているものです。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソーゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
20は多いですよね。おぼえられません。
ややこしいのはパーキンソン病です。
「ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る」
これに該当せず、なおかつ介護保険被保険者の場合は介護保険の算定になります。
別表7にあてはまる人は何が違うの?
訪問看護では主に介護保険か医療保険を使用します。
この別表7にあてはまる人は医療保険での介入が確定します。
医療保険の場合、1週間に3日が介入の限度とされています。
この別表7にあてはまる人は4日以上の介入が可能となるんです。
また、医療保険の場合、基本1ヶ所の訪問看護ステーションからしか訪問ができないのですが、別表7にあてはまる人は2ヶ所の訪問看護ステーションからの算定が可能です。
週7日の訪問看護が計画されている場合は3カ所の訪問看護ステーションからの訪問が可能となります。
2ヶ所、3ヶ所の訪問看護ステーションが本当に必要なのかと思われるかもしれませんが、実際そんなに高頻度の時間を1訪問看護ステーションでおさえることはなかなかできません。
そもそも訪問看護はある程度、スケジュールを埋めてないと元が取れないんです。人件費がかなり大きいですからね。
ある程度スケジュールが埋まっている状態で週4から7日の介入。しかも時間指定になると無理ですよね。
利用者さんにも都合がありますので、なるべく要望に応えようとすると2事業所は必要かと思います。
その他には複数名で訪問看護を提供した場合の複数名訪問看護加算や退院日に訪問看護が介入できる退院支援指導加算が算定できます。
※退院支援指導加算については
退院時共同指導加算と入退院支援指導加算の名前が似ててややこしい件をご覧ください。
これらのことから別表7は医療保険の介入を確定するものであり回数制限を無効にし複数の訪問看護ステーションを利用することができるものです。また一部加算の算定も可能です。
ケアマネさんから新規利用者さんを紹介されて契約するとき、別表7にあてはまるから医療だな。介入頻度はいくらでも大丈夫だな。ってこと。
これを知っておくだけでスムーズに契約ができます。
別表8って何?
別表7は「疾患」であるのに対して別表8は「状態など」が書かれています。
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある者
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
別表8にあてはまる人は何が違うの?
医療保険では難病等複数回訪問加算、長時間訪問看護加算、複数名訪問看護加算、特別管理加算、退院支援指導加算が算定できます。
また、退院時共同支援加算は1回の退院につき2回算定できます。
その他には、入院中に2回まで訪問看護基本療養費Ⅲが算定可能。
2ヶ所以上の訪問看護ステーションによる訪問看護の介入が可能(週7日の場合は3ヶ所)となります。
介護保険では、長時間訪問看護加算、特別管理加算が算定可能です。また、医療保険と同様に退院時共同支援加算は1回の退院につき2回算定できます。
介護療養型医療施設などの退院、退所日に訪問看護の介入が可能です。
特別管理加算については
訪問看護ステーションで算定できる特別管理加算についてをご覧ください。
特別な管理が必要なこともありいろいろな加算が算定できますね。
さいごに
訪問看護の制度には別表7、別表8みたいなのがたくさんあります。
かなり細かいと思います。他のサイトや本では、いろいろな情報を1ページでまとめていたりしますが、ごちゃまぜにするとかなり混乱します。
とりあえず、別表7、別表8というものがあって、これにあてはまる人はこういうことができて。ということを理解しておくことが必要です。これら項目はその都度調べると自然と覚えていきます。
訪問看護で働くんならこれくらい知っとかないとという知識の一つとして紹介しました。
[…] 別表7、8がわからない場合は別表7、別表8についてをご覧ください。 […]
[…] 別表7、8については訪問看護ステーションで働くんなら、別表7・別表8くらい知っておかない…をご覧ください。 […]
[…] 別表7、8については訪問看護ステーションで働くんなら、別表7・別表8くらい知っておかない…をご覧ください。 […]
頸髄損傷後遺症は別表7に含まれまでしょうか?後遺症がついた場合は別表7 適応外でしょうか?
ご質問ありがとうございます。後遺症がついても頚髄損傷なので別表7で問題ないです。