こんにちは!みのりです。
今回は訪問看護ステーションで算定できる特別管理加算についてまとめました。
・退院時共同指導加算と入退院支援指導加算の名前が似ててややこしい件
・平成30年機能強化型訪問看護管理療養費の見直しについて
・複数名訪問加算は条件がややこしい
・訪問看護における医療保険での算定について。医療保険での介入はルールが多い。
特別管理加算はその名のとおり
介護保険では
特別な管理をようする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第六号)にあるものに対して、計画的な管理を行った場合に算定します。
訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることができるよう、必要な支援を行います。
出典:訪問看護事業の手引
医療保険では
特別な管理を必要とする利用者に(基準告示第2の5に規定する利用者)から看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他計画的な管理を実施できる体制にあるものとして地方厚生(支)局長に届け出て、指定訪問看護を受けようとする利用者に対して指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、「特別管理加算」として月1回に限り、利用者の状態に応じ、加算できます。
訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることができるよう必要な支援を行うことになっています。
出典:訪問看護事業の手引
上のように、この加算は介護保険、医療保険両方にあります。
介護保険も医療保険も言葉は違いますが、内容はほとんど一緒です。
算定は、それぞれ月の1回目のサービス介入時にできます。
介護保険の場合は、利用者1人につき1ヶ所の事業所のみが算定できます。その為2ヶ所以上の事業所から訪問看護を利用する場合については、事業所どうしで相談してどっちが算定するか決めないといけません。
医療保険の場合は、すべての事業所で算定できます。
月の途中で介護保険、医療保険が変更になった場合、両方で算定できないので注意が必要です。
介護保険で特別管理加算を算定する条件
特別管理加算(Ⅰ) 500単位
在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態
特別管理加算(Ⅱ) 250単位
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素指導管理、在宅中心静脈栄養指導管理、在宅成分栄養経管栄養指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態。
人工肛門、人工膀胱を設置している状態。
真皮を越える褥瘡の状態(NPUAP分類Ⅲ度又はⅣ度、DESIGN分類 D3、D4又はD5)
点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態。
医療保険で特別管理加算を算定する条件
加算額 5000円
在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態
※介護保険の特別管理加算(Ⅰ)と一緒です。
加算額 2500円
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素指導管理、在宅中心静脈栄養指導管理、在宅成分栄養経管栄養指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態。
人工肛門、人工膀胱を設置している状態。
真皮を越える褥瘡の状態(NPUAP分類Ⅲ度又はⅣ度、DESIGN分類 D3、D4又はD5)
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
※介護保険の特別管理料(Ⅱ)とほとんど同じです。最後だけ少し違います。
まとめ
特別な管理が必要な利用者に算定できる加算として、イメージしやすくて覚えやすい加算ですね。
利用者さんの状態が変わったとき、取りこぼしなくしっかりと算定できるようにアンテナを立てておく必要があります。
特にリハビリスタッフが中心に介入している場合、見落としがちです。管理者としてはそれぞれのスタッフにこの加算のことをしっかりと勉強させて理解させる必要があるでしょう。
[…] 訪問看護ステーションで算定できる特別管理加算についてをご覧ください。 […]
[…] 訪問看護ステーションで算定できる特別管理加算についてをご覧ください。 […]