訪問看護の話

【2021年改訂版】訪問看護でサービス提供体制加算を算定する条件と注意点について

こんにちは!みのりです。

皆さんの訪問看護ステーションではサービス提供体制加算をとっていますか?

自分の勤めている訪問看護ステーションがサービス提供体制加算を算定しているかどうか知らない人もいるんじゃないでしょうか?

ツイートしたように、この加算は1回6点算定できます。

※2021年の介護保険制度の改定により、訪問看護のサービス提供体制加算の内容が変わりました。2021年からサービス提供体制加算はⅠ(6単位)とⅡ(3単位)
に分かれています。

 

例えばリハビリで週に40分3日介入ているとします。

20分1回で数えるので1週間で6回のリハビリです。

6×6で36点です。

 

これが、1か月5週として考えると180点。

介護保険の利用者が100人いれば18000点です。

 

塵も釣れば山となる。

これがサービス提供体制加算です。

サービス提供体制加算の算定条件

厚生労働大臣が定める基準としてはこう書かれています。

①すべての訪問看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、計画に従って研修(外部における研修を含む)を実施または実施を予定すること。

②利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達、または当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に(月1回程度)かいさいすること。

③すべての看護師等に対し、健康診断等を定期的に(少なくとも年に1回)実施すること。

④看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること(同一法人内の勤続経験を含む)。⇒サービス提供体制加算Ⅰ(6点)

勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること(同一法人内の勤続経験を含む)。⇒サービス提供体制加算Ⅱ(3点)

条件は4つです。

ただ、いくつか注意すべき点がいくつかあるので1つずつ解説していきます。

※ちなみに、私が大阪市内の訪問看護ステーションで実地指導を受けた際に確認したことなので、解釈は各県や各市で多少違うかもしれません。参考程度にしてください。

研修の実施

①すべての訪問看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、計画に従って研修(外部における研修を含む)を実施または実施を予定すること。

ここで注意すべき点として、まず「看護師等」という文言です。

「等」がついているので、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も「看護師等」に含まれます。

そして、もう1つ注意すべき点は「看護師等ごとに研修計画を製作し・・・」というところです。研修は各スタッフごとに目標を立て計画を作成する必要があります。

訪問看護ステーション全体の目標でなく各個人の目標を立てるんです。

会議の開催

②利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達、または当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に(月1回程度)かいさいすること。

訪問看護ステーション内でのカンファレンスがこれにあたるのではないでしょうか?

皆さんのステーションでは実施していますでしょうか?

ちょっとした利用者の話し合いでも、記録に残すことをおススメします。

記録に残していないと、実施しているという証拠になりません。

私が働いている訪問看護ステーションでは、週に1回事業所内でのカンファレンスを行っており、それをノートに記録しています。

健康診断などの定期的な実施

③すべての看護師等に対し、健康診断等を定期的に(少なくとも年に1回)実施すること。

これは、ほとんどの訪問看護ステーションが行っていますよね。

会社の義務です。

勤続7年以上、または3年以上の職員が全体の30%以上

④看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること(同一法人内の勤続経験を含む)。⇒サービス提供体制加算Ⅰ(6点)

勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること(同一法人内の勤続経験を含む)。⇒サービス提供体制加算Ⅱ(3点)

これも「看護師等」と書かれているので、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が含まれます。

また、「勤続年数」ということろにも注意しなければなりません。

看護師等の資格をとって3年ではなく、その訪問看護ステーションに勤めて3年以上ということです。

これは同一法人であれば問題ないので、同一法人内で移動してもリセットされません。

サービス提供体制加算を継続して算定する為に必要なこと

研修や会議、健康診断というったことは会社が対策すれば、条件を満たすことができます。

大切なのは④の「勤続〇年以上の職員が全体の30%以上」にするということです。

つまり、職員に長く働いてもらう必要があるのです。

 

職員が今働いているところを辞めようと思わないように気持ちよく働ける環境を提供する必要がありますね。

 

それは給与だったり、人間関係だったり、訪問時の移動方法だったり、いろいろあると思います。

 

それらを一つ一つ解決して各職員が働き易い環境を提供することで勤続3年以上のスタッフをキープしていく必要があります。

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