こんにちは!みのりです。
つい先日、中央社会保険医療協議会 総会(第451回)が行われ、訪問看護のリハビリにおいて減収の改定案が出されました。
いろいろな部分の改定がある中で、私が最も注目していた4日目以降の理学療法士等の介入がどうなるのか?というところの答えが出ていたので紹介します。
結論として、4日目以降(1週間の内)の理学療法士等の介入は1000円下がります。
これはまだ決定事項ではありません。しかし、ほぼ決定のようなものです。
訪問看護基本療養費Ⅰの変更について
まずこれを見てください。
出典:中央社会保険医療協議会 総会(第451回)資料
まず、訪問看護医療療養費Ⅰにおいて
「保健師、助産師又は看護師」と「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」が分けられました。
理学療法士等は5550円になっています。
医療の訪問看護では今まで、週3日までの訪問は看護師等(以下保健師、助産師、看護師)でも理学療法士等でも点数は5550円。週4日目以降になると6550円になっていました。
(注意:同一日に2人までの介入)
それが今回の改定で看護師等が4日目以降に介入すると6550円になりますが、理学療法士等のが4日目以降に介入しても5550円のままになるということです。
注目すべき点は、何回で制限がかかるのではなく、何日で制限がかかるということです。
ということは・・・
月曜日理学療法士、火曜日理学療法士、水曜日看護師、木曜日看護師、金曜日看護師が介入しても減収にはなりませんが、
月曜日看護師、火曜日看護師、水曜日看護師、木曜日理学療法士、金曜日理学療法士が介入すると2000円の減収になるということです。
理学療法士等の介入を週の前半に詰め込んで、後半に看護師等をもってくるみたいな、お金のことしか考えていない介入をするステーションが増えないことを祈ります。
訪問看護基本療養費Ⅱの変更について
資料をもう一度ご覧ください。資料の下半分の部分が訪問看護基本療養費Ⅱについてです。
出典:中央社会保険医療協議会 総会(第451回)資料
これも、「保健師、助産師又は看護師」と「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」が分けられた形になります。
今までの訪問看護基本療養費Ⅱでは、週3日目まで、かつ同一日に3人以上看護師等(以下保健師、助産師、看護師)や理学療法士等が介入した場合の料金が2780円でした。しかし、4日目以降、かつ同一日に3人以上看護師や理学療法士等が介入した場合は3280円になっていたんです。
それが、今回の改定で看護師等の介入の場合はかわらず3280円のままなのですが、4日目以降に理学療法士等が介入した場合は2780円になるということです。
さいごに
国としては、「指定難病の利用者に対してリハビリばかり介入している訪問看護ステーションをぶっ潰す!」
そういった意気込みが感じられます。
まあ、本来おかしな話なんですよね。
訪問リハビリステーションというものがあるのにも関わらず、訪問看護ステーションのリハビリが幅をきかしている。
これには、理学療法士に訪問リハの開業権がなかったり、訪問リハよりも訪問看護の方が開業のハードルが低いといった背景があるわけです。
欲を言うと、簡単に減収減算で訪問看護から理学療法士を追い出すのではなく、理学療法士が他の道に行きやすい環境を整えてほしいですね。あと、これが一番重要でリハビリ難民を出さないように改定してほしいものです。
[…] 追記:2020年の診療報酬改定により4日以降に理学療法士等が介入した場合の料金が変更になりました。詳細は【速報】訪問看護で4日目以降のリハ介入の減収がほぼ決定するに書いているので、興味のある方はご覧ください。 […]