こんにちは!みのりです。
私は訪問看護ステーションでリハビリを提供していますが、訪問リハビリステーションというものもあります。
訪問看護と訪問リハビリではルールが少し違います。特に指示書に関して訪問リハビリは独特なルールがあるんです。
そもそも、訪問リハビリステーションは病院か診療所、介護老人保健施設が併設されていないといけません。
その為、併設の病院や診療所の医師から指示書を書いてもらいリハビリを提供する流れになります。
しかし、訪問リハビリの依頼をケアマネからもらったときに、すでに利用者に主治医がついている場合があります。そういった時は、その主治医から情報提供書をもらって当事業所の医師が指示書を書きリハビリ介入という流れになります。この場合保険点数は減算となるので、ある意味安くリハビリを提供できるんですね。
しかし、算定するための条件が非常に厳しい!!
ということで今回は
平成30年度の介護報酬改定で新設された訪問リハビリテーション費の減算についての話を書こうと思います。
訪問リハビリテーションの減算についてのQ&A
厚生労働省のQ&Aにこう書かれています。
問1.訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、減算をす れば、訪問リハビリテーションを提供できるのか?
答1.指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定することとされています。
そのため、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない場合は、訪問看護リハビリテーションの提供および算定はできません。
ただし、以下の要件を満たす場合には、例外として、基本報酬から20単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされています。
〇 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。
⑵ 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。
⑶ 当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成すること。注1:平成30年4月1日~平成31年3月31日の間は、上記(1)と(3)の要件を満たせば、20単位の減算により訪問看護ステーションの提供が可能です。
出典:厚生労働省 Q&A
この条件(2)が曲者です。
一応、注1にあるように1年間の猶予期間があります。
適切な研修とはなんぞやということですが、これもQ&Aに書かれています。
この研修というのが「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修にあたります。
ただこの応用研修のすべての単位を取得する必要はなく、「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」のいずれか1単位以上を取得した上で、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得していればよいといことです。
この研修、どの程度の医師が受けているのでしょうか?
そして、いちいち主治医にこの研修受けていますか?って確認しないといけないですよね。
かなりハードルが高いんじゃないでしょうか。
訪問リハビリの指示書のあれこれがややこしいので、訪問看護のリハビリにとってはチャンス
条件(2)がややこしいので、訪問リハビリを受ける場合は主治医を変更するという利用者さんも増えるんじゃないでしょうか。
主治医を変更するということが利用者にとって嫌なことだったり物理的に難しい場合、訪問リハビリを受けにくい状態となります。
そんな時、指示書がどこでもいい訪問看護のリハビリにチャンスがあるのです。
訪問看護でリハビリしても訪問リハビリでリハビリしても療法士がリハビリをするのであれば、質に変わりありません。
訪問看護でリハビリしたらいいじゃんってなるでしょう。
さいごに
訪問看護と訪問リハビリで利用者を取り合っているというのが今の現状です。
ここが、整備されないと利用者も訪問看護や訪問リハで働いているスタッフも混乱します。
訪問看護も訪問リハビリも医師の指示書がないと何もできないのですかた、もっとシンプルな制度を作ってほしいものです。
追記:この件に関して新たにQ&Aがでました。
この件に関して条件が緩和されていますので、気になる方は訪問リハで他の診療所や病院の医師から指示書をもらう際の条件が緩和されたという話をご覧ください。
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