こんにちは、佐藤みのりです!
平成30年度の診療報酬改定でいろいろ見直しがされました。訪問看護ステーションで働いていると、こういう改正に対して情報収集を行うもののよくわからないものが多いと思います。
今回は機能強化型訪問看護療養費の見直しについて書いていきます。
機能強化型訪問看護療法費とは簡単にいうとガンガン訪問で看護を提供している事業所にはお金出しまっせ!というやつです。なかなか算定要件は厳しいんですよ。
今までは機能強化型訪問管理療養費1と2があったのですが、30年度の改正で機能強化型訪問管理療養費3ができました。
Contents
機能強化型訪問看護療養費はどのくらい?
イ.機能強化型訪問看護療養費1 | 12,400円 | ⇒ | イ.機能強化型訪問看護療養費1 | 12,400円 |
ロ.機能強化型訪問看護療養費2 | 9,400円 | ロ.機能強化型訪問看護療養費2 | 9,400円 | |
ニ.またはロ以外の場合 | 7,400円 | ハ.機能強化型訪問看護療養費3 | 8,400円 | |
ニ.イからハまで以外の場合 | 7,400円 |
1人の利用者に対して1,000円アップは案外大きいです。チリも積もれば山となるってやつでしょうか。
できることならとっていきたいものですね。
算定するための要件は?
指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーションが、利用者に対して訪問看護基本療養費および精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書および訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書および精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に、訪問の都度算定します。
出典元:訪問看護実務相談Q&A
具体的な要件は?
常勤看護職員の数
機能強化型1は7人以上、機能強化型2は5人以上、機能強化型3は4人以上必要です。
リハビリ特化型の事業所や小規模の事業所はこの時点で無理でしょう。
看護師を獲得するのはどこのステーションでも課題になっていますね。
重症度の高い利用者を受け入れる
機能強化型1は別表7に該当する利用者が月に10名以上。
機能強化型2は別表7に該当する利用者が月に7名以上。
機能強化型3は別表7、別表8に該当する利用者、精神科重症患者または複数の訪問看護ステーションが共同している利用者が月に10名以上。
これらが必要になります。
ターミナルケアまたは重症児の受け入れ実績
①ターミナルケアの件数
②ターミナルケアの件数、かつ、超重症児・準超重症児の利用者数
③超重症児・準超重症児の利用者数
上の3ついずれかを規定数以上満たす必要があります。
機能強化型1 ①年に20件 ②ターミナルケアは年に15件、超重症児・準超重症児は4人
③6人
機能強化型2 ①年に15件 ②ターミナルケアは年に10件、超重症児・準超重症児は3人
③5人
機能強化型3はなし
居宅介護支援事業所、特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置
機能強化型1.2はこれが必要です。機能強化型3には必要ありません。
1.2をとるにはかなりの投資が必要になるのでなかなか厳しいですね。
情報提供・相談・人材育成
機能強化型1,2は、地域住民などに対する情報提供や相談、人材教育のための研修を実施することが望ましい。
機能強化型3は医療機関や他の訪問看護ステーションを対象とした研修を年2回以上、地域住民・訪問看護ステーションに対する情報提供や相談対応の実績が必要。
なんやかんや研修を実施しないといけません。営業を兼ねて地域で講習会などを行っているステーションは比較的多いと思います。これは簡単にクリアできそうです。
その他
機能強化型3に対しての要件ですが医療機関の看護職員の訪問看護ステーションでの勤務実績が必要です。また、その医療機関以外との退院時共同指導の実績および併設医療機関以外の医師を主治医とする利用者が1割以上必要となります。
まとめ
いかがでしたか?
まあ、私が働いている訪問看護ステーションではとれない加算です。
条件がきつい。
この加算が取れるような訪問看護ステーションが求められているのでしょう。リハビリ特化型の訪問看護ステーションはなくなって、訪問リハビリステーションでリハビリを行う形が理想なのでしょう。
[…] ・平成30年機能強化型訪問看護管理療養費の見直しについて ・複数名訪問加算は条件がややこしい […]
[…] 以前、このブログでは機能強化型について記事を書いています。機能強化型をとる為の条件なども載せているので、機能強化型がよくわからない人はご覧ください。 平成30年機能強化型訪問看護管理療養費の見直しについて […]