こんにちは!みのりです。
訪問看護でのリハビリ依頼があったとき、利用者さんが他のサービスを利用していた場合、そもそも制度的に介入できるのだろうかと不安になることが多いと思います。
例えば、すでに外来リハビリ、通所リハビリを利用している。
例えば、すでに他の訪問看護ステーションが介入している。
例えば、他のリハサービスと同日に介入してほしいといわれる。
ほんと、ややこしいんですよね。ネット検索しても「これだ!」っていうものもないし。
というわけで、訪問看護と併用できるサービス、できないサービスについてまとめました。
Contents
訪問看護を提供するうえでの原則
訪問看護は、介護保険か医療保険、自費(今回自費は無視します。)での介入になります。基本的なことですが、介護保険をもっていたら介護保険の介入になります。
ただし、要支援・要介護者であっても「厚生労働大臣の定める疾病等」「急性増悪の人」「精神科訪問看護を受けている人」は医療保険での介入になります。
介護保険を持っていない人は、もちろん医療で介入します。
1人の利用者に対して複数の訪問看護ステーションから訪問できるのか
介護の場合はできます!
医療の場合は、ある条件がそろえばできます!
まず、介護保険での介入であれば同月に2ヶ所以上のステーションからの訪問が可能です。介護保険は強いんです。
医療保険の場合は少しややこしい。
基本同月に1ヶ所です。
ただし・・・
- 厚生労働大臣が定める疾患等(別表7)
- 特別管理加算の対象者(別表8)
- 特別訪問看護指示書期間中に週4日以上の訪問が計画されている場合
このいずれかに該当する場合、2ヶ所以上のステーションでの介入が可能です。
また、1か2が該当していて週7回の訪問看護が計画されている場合、3カ所の訪問看護ステーションからの介入が可能です。
3ヶ所から訪問するってちょっと無理矢理感がありますね。
情報共有の観点からも関わる事業所は少ないほうが望ましいでしょうね。
※ここで注意しないといけないことなんですが、複数のステーションで介入する場合、指示書を書いてもらう主治医は統一しなければなりません。ステーション間の情報共有は必須です。
同日に2ヶ所のステーションから訪問することができるのか
介護保険はできます!
医療保険はできません!
こういったケースがあります。
1人の利用者にA訪問看護ステーションとB訪問看護ステーションが介入していました。
Aステーションは月曜と水曜日に訪問、Bステーションは火曜日と木曜日に訪問する予定となっていました。Aステーションは緊急時訪問看護加算を算定していて緊急対応をすることになっていました。
ある日、利用者が火曜日の夜中1時に体調を崩し、緊急対応をしてくれるAステーションを呼び処置を受けました。
この場合、Aステーションの介入が火曜日になっているため、もともとの予定通り火曜日にBステーションが訪問しても、どちらかでしか算定することができません。
こういうことがあるんです。
たいていの場合、Bステーションはその火曜日は訪問しないことになるでしょう。
※しかし、予定通り火曜日に訪問看護ステーションBが介入したのち、その晩に緊急で訪問看護ステーションAが呼ばれた場合は、緊急のみで算定できます。
訪問看護でのリハビリと外来リハビリは併用できるのか
訪問看護側から言うと できます!
訪問看護のリハビリは「訪問看護費」としてい請求するからです。訪問看護のリハビリは看護の一環なのでできます。
これは介護保険、医療保険同様です。
しかし、介護保険でリハサービスを提供できるのであれば、医療保険である外来リハを終了し、介護保険に移行することになります。
そもそも外来リハには期限がありますから期限を超えてリハビリを継続するにはそれなりに理由が必要ですしね。
因みに「訪問看護側から言うと」と書いたのは外来リハ側がNGを出してくるからです。
訪問看護のリハビリと訪問リハビリテーションのリハビリは併用できるか
できます!
訪問看護のリハビリは看護の一環なのでできます。
ただ、この2つを併用する必要性はないでしょうね。ケアマネジャーがケアプランを立案する際に、どうしても目的が被るこの2つのサービスをわざわざ組み込むことはないでしょう。
訪問看護のリハビリと訪問リハビリステーションのリハビリの質についてですが訪問看護に療法士が在籍している場合、まったく一緒。訪問看護だからリハビリの質が劣るということはありません。
訪問看護のリハビリと通所リハビリは併用できるのか
今のところできます!
上と同じ理由です。
通所リハビリであろうがデイサービスであろうが何でもこいです!
ただ必要性があるのかどうかは考えないといけないです。
外に出てリハビリを行える人に、わざわざお金を払って家でリハビリを行う必要があるのか。
訪問看護のリハスタッフはそういった利用者さんに介入する場合、在宅でリハビリを行うという利点を生かして通所リハとの差別化を図る必要があるでしょう。
因みに2019年頃から、
「通所リハに行けているのに、なぜ訪問リハビリをしているんだ!」
とケアマネジャーに指導が入ったということを耳にするようになりました。実際、私が勤めている訪問看護ステーションでは、それが原因で利用終了となったケースがいくつかあります。
2021年の介護保険の改正でもこのことが指摘されていました。近い将来完全にできなくなるでしょう。
ただ、訪問看護ステーションで算定して、このことが原因で返戻がきたことはありません。
訪問診療と同日に医療の訪問看護は介入できるか?
基本的にはできます!
しかし訪問診療をしている医療機関が訪問看護ステーションと「特別な関係」にあった場合は算定できません。
この「特別な関係」というのが少しややこしいのですが。
①開設者が同一の場合
②代表者が同一の場合
③各代表者が親族などの場合
④理事・監事・評議員その他の役員などのうち、一方の役員などの10分3超えが親族などの場合
⑤ ①~④に準ずる場合
となっています。
開設者や代表者、役員などが訪問看護ステーションと医療機関で被っていなければ、同日でも算定できるということです。
まとめ
数年前まで、訪問看護のリハビリは無敵状態でした。
看護という皮をかぶり、看護という名をかりて自由度の高い状態だったので、リハビリ特化型の訪問看護ステーションがやりたい放題していました。
訪問看護では看護師だと緊急対応をしないといけないので、ある程度余裕のあるスケジュールにしないといけませんが、セラピストの場合は緊急対応をすることがない分、ガチガチに予定が組めるので収益を上げやすかったんです。
しかし、それも規制がかかってくるようになってきました。
訪問看護のリハビリは年々縮小されていくことになります。
今までできていた併用もできなくなってくるかもしれません。
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