こんにちは!みのりです。
今回の記事も令和2年の診療報酬改定についてです。
前回の記事はこちらです。
【令和2年診療報酬改定】機能強化型訪問看護管理療養費をとる為の条件が厳しくなる?
以前から問題視されていた、訪問看護なのにセラピストの介入が目立つ問題。
今回とうとうメスが入りましたね。
理学療法士等による訪問看護の見直しということで議論されています。
今のところ決定事項ではありませんが、ほぼほぼ決定されそうな事項なので紹介します。
理学療法士等による訪問看護の改定案
医療の訪問看護は原則、週に3回しかできません。
しかし、別表7に当てはまる等、ある条件を満たした利用者は週3回以上の訪問看護の介入が可能となります。
※詳しくはこちら
週3回以上訪問看護のサービスを提供できる利用者に対して、セラピストが中心に介入しているステーションが多いというとが問題になっているのです。まるで、訪問リハビリかのように・・・。
こんな問題がありつつ、今回こんな改定案が出されました。
出典:中央社会保険医療協議会総会(第448回)資料
おそらく、理学療法士等の診療報酬が下げられるのです。
注意すべき点は週4回目以降ではなく、週4日目以降です。
つまり、月曜看護、火曜看護、水曜看護、木曜リハビリだった場合、1発目のリハビリから減算対象になるんではないかということが示唆されます。
恐ろしいですね。訪問看護でのセラピストは肩身が狭くなります。
誤魔化しは効かない
しかし、現状レセプトや訪問看護計画書、報告書では看護師が介入してるかセラピストが介入してるかわからないんだから知らないふりしてればいいじゃんって思うところです。
しかし、そうは上手くいきません。
こういった改定案も出されています。
出典:中央社会保険医療協議会総会(第448回)資料
つまり、看護師が介入したのか理学療法士等が介入したのかわかるようにするということです。これにより、誤魔化しは効かなくなりました。
訪問看護のリハビリに対し、国は止めを刺しにきましたね。
さいごに
この改定案がこのまま採用されてもいいですが、この理学療法士等の介入の点数によっては運営が厳しくなる訪問看護ステーションは少なくないでしょう。
週4日以降の理学療法士等の介入に対しての減算ではなく、理学療法士等の介入自体が減算にならないことを祈ります。
まあ、減算になったとしても私が訪問看護ステーションを経営しているわけではないので別にいいんですけどね。
でも、理学療法士が活躍するフィールドが狭くなるのは嫌なので、今後の動向が気になります。