こんにちは!みのりです。
今回も介護保険の診療報酬についてです。
みなさん集合住宅減算というものをご存知でしょうか。
あまり、耳にすることない減算ですが、今回はこのことについて書いてみました。
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集合住宅減算って何?
厚生労働省のホームページにはこう書かれています。
指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
出典:厚生労働省ホームページ
同じ建物に訪問看護ステーションの利用者さんが多くいる場合、減算されるというものです。
まあ、訪問看護ステーションにとって、一戸建ての利用者を20件行くのと、1つの集合住宅に住む利用者20部屋訪問するのででは手間も費用も後者の方が少なくて済むのは一目瞭然です。
1つの集合住宅に行きまくる訪問看護ステーションが出てこないように、みなさんが公平にサービスを受けることができるように考えられた減算でしょう。
集合住宅減算における 同一敷地内建物等とは?
上記していますが、大事なのでここでも書いておきます。
同一敷地内建物等は
〇訪問看護事業所と構造上又は外見上、一体的な建物
〇訪問看護事業所と同一敷地内並びに隣接する敷地
のことを指します。
集合住宅減算における利用者が同一建物に20人以上居住する建物とは?
〇上記に該当する建物以外の建物
〇建物に訪問看護事業所の利用者が20人以上居住する場合
を指します。
ここでいう利用者は、サービス提供する契約はしているけど、当該月に訪問していないという利用者は除きます。
利用者数は1か月間(暦月)の利用者数の平均を用いるとよいでしょう。
この場合、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とします。
集合住宅減算における利用者が 同一敷地内建物に50人以上居住する建物とは?
〇同一敷地内建物等のうち、同一敷地建物等における訪問看護事業所の利用者が50人以上居住する建物の利用者全員に適用。
これも同様に、利用者数は1か月間(暦月)の利用者数の平均を用いるとよいでしょう。
さいごに
20人やら50人やらややこしいですが、なかなかそれだけ集中することは少ないんじゃないかと思います。
しかし、集合住宅減算は施設だけでなく、団地や一般のマンションにも適応されるので、じゅうぶん注意しましょう。