こんにちは!みのりです。
訪問看護では様々な加算があります。その中で、今回注目したのがターミナルケア加算。
介護保険ではターミナルケア加算、医療保険ではターミナルケア療養費というものがあります。
今回は介護保険の話です。
介護保険のターミナルケア加算ってなに?
厚生労働省のホームページにはこのように書かれています。
在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア加算として、当該者の死亡月につき2,000単位を所定単位数に加算する。
出典;厚生労働省ホームページ
2000点はとても大きいですね。
ポイントとしては
死亡日及び死亡日前14日以内(合計15日間)に2日以上ターミナルケアを要介護者に対して行った場合に算定する。
要支援者は対象外。
という点です。
ターミナルケア加算の算定条件は?
① 24時間連絡体制を確保している。
②主治医と連携し訪問看護に係るターミナルケア計画及び支援体制について利用者・家族に説明を行い、同意を得ている。
③ターミナルケアの提供について訪問看護記録に記録されている。
*厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を参考にしてください。
④在宅で死亡した利用者の死亡月に算定する(ターミナルケアを最後に行った日が属する月と死亡月が異なる場合でも、死亡月に算定)
⑤ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合でも算定可能。
これらが算定の条件です。内容はシンプルですね。
ターミナルケア加算を算定する際の注意点
①ターミナルケア加算は利用者1人につき1ヶ所の事業所が算定可能です。
複数の訪問看護事業所が関わっている場合は注意が必要です。
②1事業所において、死亡日及び死亡前14日以内に医療保険又は介護保険の給付対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度にて加算を算定する。
③他制度のターミナルケアに関する加算は算定不可。
さいごに
終末期を在宅で過ごすために、訪問看護には重要な役割があります。
このターミナル加算は2000点と高い点数になっていますが、この加算をとるということは利用者さんの最後と向き合い、質の高い看護を提供する誓いのようなものではないでしょうか。
訪問看護ステーションの職員として腕の見せ所ですね。