デイサービスの話

デイサービスで働く為に知っておきたいデイサービスの「人・物・金】

こんにちは!みのりです。

私は普段訪問看護で働いているのですが、今後デイサービスに関わることになりました。デイサービスで働いた経験は非常に浅い(アルバイト程度)ので少し不安です。

というわけで、今後は訪問看護だけではなく、デイサービスについての勉強をしていこうと思っています。

 

私は何か新しいフィールドに移るときは「人・物・金」から勉強をするようにしています。

これは私が以前病院で働いていた時の上司から教わったことなのですが、理学療法として何か新しいフィールドに立つ時は、まず全体像を把握することから始めるといいということでした。全体像を把握するために必要なのが「人・物・金」です。

今回の記事ではデイサービスについての「人・物・金」の内の「人と物」について触れていきます。金については情報量が莫大なものになりますので、後々小出しで書いていきたいと思っています。

人・物・金とは

「人」は人員です。

制度上どういった資格を持った人がどのくらい必要なのか

ということです。

 

「物」は建物や物品のことです。制度上の施設基準がこれにあたります。また、サービスを提供するために必要な物品を知っておくことも大事です。

「なんか事業所に見知らぬ物品が置いてあるけど、これ何に使うものなのかわからないし、今も使っている物なのかもわからない。」ということがないようにしたいです。

 

「金」は制度上の利用料や加算などです。加算をとるための条件なんかもそうです。

これは、「人や物」に比べ把握するのに時間がかかります。介護保険下でとれる加算は大量にありますし条件が複雑ですからね。

 

これらの「人・物・金」のざっくりした部分は簡単にインターネットや本で調べることができます。しかし、ざっくりでもこれらのことを知っていれば全体像を何となく把握できるので、仕事を覚えていく上での理解がし易くなります。

デイサービスの「人」

利用者定員が11名以上と10名以下の場合で異なります。

利用者定員が11名以上の場合

管理者1名以上

常勤でないといけません。看護師や介護福祉士などの資格は必要ありません。

しかし、管理者なので利用者や家族、ケアマネジャーと連絡をとったり、契約をしたり、いろんな質問に答えないといけないので、介護保険やデイサービスの制度に詳しくないとやっていけません。

 

生活相談員が1名以上必要

社会福祉士、社会福祉主事用資格、精神保健福祉士のいずれか職種、国家資格を持っている必要があります。

 

看護師が専従で1名以上必要

看護師、准看護師のいずれかの資格が必要です。

 

介護職員は利用者定員が15名までの場合は専従が1名以上必要です。

16名以上の場合は(利用者数-15)÷5+1の数以上が必要となります。

※介護職員に資格要件はありません。

 

機能訓練指導員が1名以上必要

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの職種・国家資格をもっている必要があります。

生活相談員または介護職員の内、1名以上は常勤でないといけません。

利用者定員が10名以下の場合

管理者、生活相談指導員、機能訓練指導員においては11名以上の場合と同じです。

違うのが看護師と介護職員のいずれか1名以上いればよいというところです。

つまり、看護師が不在でも成立するということですね。ちょっと怖い。

生活相談員または介護職員または看護師の内、1名以上は常勤でないといけません。

デイサービスの「物」

建物について

食事スペース、食堂、機能訓練室の広さ

食堂と機能訓練室の合計の面積が「3平方メートルに利用定員を乗じた面積」を超えていないといけません。もちろん環境衛生に配慮した設備になっていることも必要です。

 

静養室が必要

専用のベッドを設置する必要があります。自治体によっては複数の人が静養できるようベッドを2台以上設置するように指導されることもあるようです。

 

相談室が必要

相談の内容が漏えいしないよう個室が望ましいですが、パーテーションで仕切った空間でもOKです。机や椅子は必要です。

 

事務室が必要

机やカギのかかる棚、机や椅子などの備品が収容できる程度の広さがあればOKです。パーテーションで仕切った空間でも大丈夫です。

 

トイレの環境整備が必要

介助を要する者の使用に適した構造・設備にする必要があります。そら当たり前ですね。

 

浴室の環境整備が必要

入浴介助を行なう場合は手すりを設置するなどの環境整備が必要。利用者が安全快適に入浴できるようにしないといけません。

食堂・機能訓練室、静養室、相談室は同一階に配置しなければいけません。

その他確認すべきこと

建築基準法や消防法、都市計画法、介護保険法への適合確認や届出を行う必要があります。

都道府県や市町村の建築課や消防署・法務局などに確認をとりましょう。

 

あと、こういった施設ですからバリアフリー化にしておく必要もありますね。送迎者を施設前に止めるスペースももちろん必要になるでしょう。

 

物品について

これに関しては明確に決められたものはないようです。ただ、機能訓練に必要な物品や送迎車は確実に必要になってきますね。

 

看護師が状態確認をする上で血圧計や聴診器、パルスオキシメーター等の器具や処置に必要な物品なんかも必要です。

 

機能訓練においては、必須ではありませんが平行棒やプラットホーム等の訓練用ベッド、エルゴメータとかあればいいですね。

 

これらに関しては利用者さんの層やどういった方針でデイサービスを営業していくかということで変わってくるのでケースバイケースとしか言いようがありません。

最後に

今回はデイサービスにおいての人と物について触れました。人については明確にきめられているので簡単に調べることができましたが、物に関しては、実際現場に出てみないとわからないところも多く、事業所によってかなり変わってくるなという印象です。

 

今後は、金の部分を含め記事を書いていこうと思います。訪問看護の制度もややこしいですが、デイサービスの制度もかなりややこしいですね。

 

 

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