訪問看護の話

【知らないと損する】訪問看護で耳にする「特別の関係」って何?

こんにちは!みのりです。

厚生労働省から出される訪問看護関係の文書で、時々でてくるのものに「特別の関係」というものがあります。

皆さんは、この「特別の関係」というものが、どういう関係のことを指しているのか知っていますか?

この「特別の関係」がよくわからなのであれば、是非読んでみてください。

「特別の関係」とは?

「特別の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合

② 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合

③ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合

④ 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他役員のうち、当該他の保険医療機関等の役員などの親族等の占める場合が10分の3を超える場合

⑤ ①から④までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限ります。)

しかし、「等」が多いですね。ややこしいです。とりあえず、親族経営で手広くやっている所は「特別の関係」になり易いということですね。

「等」には何が含まれるのか?

「保険医療機関等」とは病院、診療所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業所をいいます。

「親族等」とは親族関係を有する者および以下に掲げる者をいいます。

①事実上婚姻関係と東洋の事情にある者

②使用人および使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

親族等には使用人も含まれるというのが重要です。血のつながりが無くても親族等に含まれてしまいます。

「特別の関係」で算定可能なもの、算定不可なもの

基本的に訪問看護が介護保険で算定している場合は「特別の関係」で縛られることはありません。

医療保険であれば、指示をもらっている病院や診療所と訪問看護ステーションが「特別の関係」にある場合、往診と同一日の計画的な訪問や、精神科重症患者支援管理連携加算、訪問看護情報提供療養費3は算定できません。

どうしても、算定したいのであれば、主治医の病院や診療所を変えないといけませんね。

たまに、あることですが「往診と訪問看護(医療保険)の訪問が同一日になるとお互いに医療保険なので算定できない」と思っている人がいます。

指示書を発行している病院又は診療所と、訪問看護ステーションが「特別の関係」になければ、普通に算定できます。

ここをごちゃまぜにしてはいけません。

 

 

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