訪問看護の話

【訪問看護】医療保険で算定できる24時間対応体制加算について

こんにちは!みのりです。

今回は、医療で算定できる24時間対応体制加算について書いていきます。

24時間対応体制加算は緊急訪問看護加算と似ているので混乱しやすいです。月に1回算定できる加算なのでレセプトを管理している人しか算定しているのを知らないということもあります。

訪問看護ステーションで働いているのであれば、知っておきたい加算の1つです。

24時間対応体制加算って何?算定条件は?

24時間対応体制加算とはこういうものです。

24時間対応体制加算は、必要時の緊急訪問に加えて、営業時間外における利用者や家族等による日々の状況の適切な管理といった対応やその体制整備を評価するものである。

24時間対応体制加算は、利用者または家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制に場合であって、緊急時訪問看護を必要に応じて行う体制にあるものとして地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、保健師、助産師または看護師が指定訪問看護を受けようとする者に対して当該体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り所定額に加算すること。

簡単にいうと看護師等が24時間サポートできる体制をとれていれば月1回とれる加算です。

緊急で訪問したら1回1回算定できる緊急訪問看護加算とは別物です。

しかし、緊急訪問看護加算がとれる体制をとっていないと算定できない加算です。

24時間対応体制加算の料金は6,400円です。

以前は24時間連絡体制加算(2,500円)というものがあったのですが平成30年度の診療報酬改正により廃止となりました。

緊急訪問をしなかった月の24時間対応体制加算は算定できるのか?

できます!

計画外の訪問が無くても、その体制がとれていれば算定できます。

実際に緊急訪問をせず電話対応をした場合は、その日時や相談内容、対応した状況等を訪問看護記録書に記録しておく必要があります。

介護保険で緊急時訪問加算を算定していない利用者に対して、特別訪問看護指示書が交付され医療保険で緊急対応を込みで介入するといった場合であっても、利用者の同意を得ることができれば医療保険の24時間対応体制加算を算定することはできます。

24時間対応体制加算はの対応は准看護師でも可能か?

できません!

准看護師では24時間対応体制の連絡相談を担当することはできません。しかし、看護師の指示で緊急訪問することは可能です。

というわけで、初期対応を看護師がしていれば大丈夫ですね。

しかし、准看護師の立場は年々悪くなっているように思います。

よく診療報酬などの公的な文章に書かれている「看護師等」には准看護師が含まれていなかったりします。

要注意ですよ。

 

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POSTED COMMENT

  1. じゃがいも より:

    24時間訪看体制について、とても明瞭に記していただきありがたいです。分かり易く、簡潔なので、どの「石頭」でも理解できそうですね。説明に窮していたので助かりました。

    • みのり より:

      コメントありがとうございます。少しでもお役に立てたのなら嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。

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