訪問看護の話

【訪問看護】解釈を間違いやすい難病等複数回訪問看護加算を正しく理解しよう

こんにちは!みのりです。

訪問看護にはいろいろな加算が存在します。
その中でも、よく勘違いされているのが難病等複数回訪問看護加算です。

今回は難病等複数回訪問看護加算について簡単に説明します。

まず医療での訪問看護の料金を理解しよう

まずは、ベースの料金を知っておかないといけません。

医療保険で訪問看護を提供する場合

訪問看護基本療養費が1日の料金になります。

注目すべきは1日というところです。1日に2回介入しても3回介入しても料金は同じなのです。訪問看護ステーションとしては1日に複数回介入していも料金をとれないので基本的に1日1回の介入となります。

因みに、多くの訪問看護ステーションでは、これらの料金に加えて訪問看護管理療養費などが加算されるため、これらの料金より高くなります。

訪問看護管理療養費についてはこちらで説明しています。

難病等複数回訪問看護加算の算定方法と注意点

医療保険では基本的に何回訪問しても訪問看護基本療養費は1回しか算定できません。

しかし、厚生労働大臣の定める疾病等(別表7)の利用者、特別訪問看護指示のでている利用者に対しては、1日に複数回介入しても「難病等複数回訪問加算」というものが算定できるのです。

その場合の料金はこのようになります。

3回以上訪問した場合
4500円+8000円の12500円算定できるわけではありません。
また、4回以上訪問しても料金を新たに料金を取ることはできません。

また、複数回介入をすると訪問看護基本療養費も複数回とれると思っている人がいますが、それは間違いです。訪問看護基本療養費は1日回しか算定できません。

複数回訪問看護は事業所にとって得すること?

訪問看護ステーションにとって、複数回の訪問は損になります。

というのは、訪問看護基本療養費は1日に1回にしか算定できないからです。訪問看護管理療養費も1日に1回に算定できない為、複数回訪問で算定できるのは難病等複数回訪問看護加算のみになります。

というわけで、複数回訪問は行けば行くほど訪問看護ステーションにとって損になります。

しかし、複数回の訪問は介入の必要性高い為に行っているので、ステーションにとって損だから介入しないというわけにはいけません。

令和2年の診療報酬改定での変更点について

令和2年の診療報酬改定はこうなる予定です。

出典:中央社会保険医療協議会 総会(第451回)資料

同一建物内で3人以上の利用者に介入した場合、減収となっています。

住宅型有料老人ホームなどで1人の職員が多くの利用者対して介入すると場合、ステーションは損するようになっています。

さいごに

複数回訪問看護加算は2回と3回以上で料金が分けられていますが、同時に算定できるものではありません。

 

よく間違った解釈しているケースとして、1日に3回訪問した場合

1回目の訪問で訪問看護基本療養費の5550円

2回目の訪問で難病等複数回訪問加算の4500円

3回目の訪問で難病等複数回訪問加算の8000円

計18050円算定できると勘違いしています。

3回訪問したのであれば訪問看護基本療養費の5550円と難病等複数回訪問加算の8000円しか算定できないのです。

こういったことを間違わないようにしなければなりません。

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