こんにちは!みのりです。
訪問リハ計画診療未実施減算について進展がありました。
私もツイートしています。
他の診療所や病院の医師から指示書をもらう場合、その医師は決められたいくつかの講習を受けてないといけない。ってやつの期限が2年伸びてた。2年も伸びるんなら実質無くなったようなもんですね。 https://t.co/4zuiFGYdg8
— みのり@訪問看護ブロガー (@kikuchiyooo) 2019年2月13日
以前、訪問リハビリの指示書を他の病院の主治医を介してもらう場合の条件が非常に厳しいという件について記事を書いたんですが、それについてのQ&Aがでました。
Q 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所などの医師が、自ら診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から20単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
A 含まれる。なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上(応用研修のうち、「応用研修第1期」の項目である「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下機能障害」及び「応用研修第2期」の項目である「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際」「在宅リハビリテーション症例」「リハビリテーションと栄養管理・摂食障害」のうち、いずれか1単位以上を含むこと。)を取得又は取得を予定していればよい。また、別の医療機関の医師が訪問リハビリテーション事業所の医師に情報提供をする際に下記を参考とした記載をすることが望ましい。
「平成33年3月31日までに適切な研修の修了等または受講を予定している。」
出典:平成30年度介護報酬に関するQ&A
このQ&Aで私が気になったのは研修内容がどうこうということではありません。
私が注目したのはココ
「平成33年3月31日までに適切な研修の修了等または受講を予定している。」
平成33年になっています。
2年延びたんです。
しかも取得を予定していればよいというゆるーい感じに。
というわけで、今のところ研修を受けているかどうかはどうでもいいということですね。
こうしなさい!といっていたことが、簡単にひっくり返る。怖いもんです。
[…] […]