訪問看護の話

複数名訪問加算は条件がややこしい

 

訪問看護の加算の中でややこしいものの一つに複数名訪問加算というものがあります。

これは、介護保険・医療保険ともに算定できるのですが、医療保険の複数名訪問加算は条件がとてもややこしいんです。

ほんとややこしい。

 

複数名訪問加算とはその名のとおり1人の利用者に対して複数名(2名)で訪問した際にとれる加算です。

 

介護保険での複数名訪問看護加算の条件、点数は?

 

介護保険の複数名訪問看護加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。

2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合、複数名訪問加算(Ⅰ)254単位が算定できます。

看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合、複数名訪問加算(Ⅱ)が算定できます。

点数は30分未満の場合で201単位、30分以上の場合317単位です。

ここでいう「看護師等」というのは保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士をいいます。

「看護補助者は」それ以外。無資格で大丈夫です。

 

ちなみに複数名訪問看護加算(Ⅱ)は30年度の改定で新設されました。

 

医療保険での複数名訪問看護加算の条件、料金は?

 

まず、6つの算定対象があります。

算定対象は

①別表7に掲げる疾患等の利用者

②別表8に掲げる者

③特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者

⑤利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者

⑥その他利用者の状況等から判断して①から⑤いずれかに準ずると認められる者

 

別表7、8がわからない場合は別表7、別表8についてをご覧ください。

 

算定条件、料金は?

 

イ.看護職員と保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問した場合、算

定できる日数は週1日。算定対象は①②③④で料金は4,500円

ロ.看護職員と准看護師が訪問した場合、算定できる日数は週1日。算定対象は①②③④で料金は3,800

ハ.看護職員と看護補助者で算定対象が④⑤⑥の場合、算定日数は週3回まで可能で料金は3,000円

ニ.看護職員と看護補助者で算定条件が①②③の場合、算定日数は上限なしになります。料金は1日に1回3,000円、1日に2回6,000円、1日に3回以上10,000円

 

ポイントは回数制限があることです。看護師と看護師等のコンビでは週1回しか複数名での介入ができないので注意が必要です。

 

さいごに

 

医療保険と介護保険で条件が違うので注意が必要です。また、医療保険では算定対象と訪問するスタッフの資格で訪問回数と点数が変動するので、とてもややこしいんですね。

マンパワーの問題もあり複数名訪問はなかなかできるものではないと思います。頻度が少ない加算だからこそ条件を細かく確認しないと返戻がきちゃきますね。

怖いものです。

 

今後訪問看護ステーションに勤めようと考えている人はこの本を一通り読んでおくといいです。この本には訪問看護のすべてが書かれているといっても過言ではありません。

 

ちなみに訪問看護においてややこしいものはたくさんあります。それについて、こんな記事を書いています。興味のある方は読んでみてください。

訪問看護ステーションで働くんなら、別表7・別表8くらい知っておかないといけない件

訪問看護と併用できるサービス、できないサービス。訪問看護の訪問はできるのか。

平成30年度の介護報酬の改定

退院時共同指導加算と入退院支援指導加算の名前が似ててややこしい件

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